訪問マッサージとは?対象・医療保険・訪問リハビリとの違い
この記事では、国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師が行う訪問マッサージについて、対象、健康保険の療養費、訪問リハビリとの違いを整理します。足プロが提供する日常的なフットケアとは異なります。
制度の利用条件や自己負担は一律ではありません。主治医、施術所、加入している保険者へ確認してください。
訪問マッサージとは?

訪問マッサージは、国家資格を持つあん摩マッサージ指圧師が行う施術です。厚生労働省の資料では、あん摩マッサージ指圧の療養費は、主として筋麻痺、関節拘縮等を対象とし、請求には医師の同意が必要とされています。訪問・往療を行う場合は、その必要性についても医師の同意が必要です。
訪問マッサージとよく混同されがちなサービスとして、訪問リハビリがあります。
訪問リハビリは、主に介護保険で認定を受けた要支援・要介護者を対象に、身体機能の維持向上、ADL獲得を目的としたリハビリを、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが行います。医療保険に加えて介護保険も適用されるのが特徴です。医師のリハビリテーション指示書、または情報提供書が必要になります。
利用目的と注意点
施術の目的や期待できる内容は、病状、施術計画、本人の状態によって異なります。効果を一律に断定することはできません。
疼痛緩和
痛みや動きにくさがある場合は、原因と治療方針を主治医へ確認します。施術を受ける場合も、国家資格者が医師の同意内容と本人の状態を踏まえて対応します。
血液・リンパの循環改善
血液・リンパ液などの循環は、酸素と栄養素を身体の隅々まで運び、老廃物質などを取り除く大切な役割があります。 血行の促進は、新陳代謝を良くし、浮腫を軽減したり全身疲労を回復させる効果があります。
心肺機能の改善
訪問マッサージだけで活動量や心肺機能が改善すると断定することはできません。歩行や運動については、主治医やリハビリテーション専門職と目標を共有してください。
関節可動域の拡大・維持
麻痺や廃用症候群、怪我による筋力低下は、筋萎縮や関節拘縮を引き起こします。 これらを予防するため、関節周囲の筋緊張緩和や関節可動域訓練などの機能訓練が必要となります。
その他
施術中に安心感を得る方はいますが、認知症予防、生活習慣病の予防、ADLやQOLの改善を一律に保証するものではありません。介護や見守りが必要な場合は、訪問介護、訪問看護、地域包括支援センターなど適切な支援先へ相談してください。
訪問マッサージの意義

活動量の低下や関節の動かしにくさには、病気、痛み、筋力、生活環境など多くの要因があります。訪問マッサージだけで予防できるとは限らないため、主治医や関係職種と支援内容を検討します。
歩くと痛む場合は、無理に歩行量を増やさず、原因を医療機関へ相談してください。必要に応じて、医師、理学療法士、あん摩マッサージ指圧師などが役割を分担します。
動ける状態を維持することで、長期的に生活習慣病をはじめとする様々な疾患を予防したり、健康を維持しやすくなります。
利用の必要性は個別に判断します
訪問マッサージを利用しないこと自体が、直ちに症状の悪化や病気の原因になるとは限りません。痛み、筋麻痺、関節拘縮、歩きにくさなどの原因と必要な支援は、一人ひとり異なります。
利用を検討するときは、まず主治医に相談し、訪問リハビリ、通所サービス、福祉用具、国家資格者による訪問マッサージなど、目的に合う支援をケアマネジャー等と整理してください。健康保険の療養費の対象になるかは、医師の同意、症状、訪問・往療の必要性などを保険者が判断します。
まとめ

訪問マッサージは保険を使い、低費用で自宅へマッサージ師が出張し、マッサージを受けることができるサービスです。
訪問マッサージの目的と適否は、医師の診察と同意、本人の症状、施術計画に基づいて個別に判断します。利用だけで病気の予防や機能改善が保証されるものではありません。
訪問マッサージを検討するときは、自己判断で対象と決めず、主治医と国家資格を持つ施術者へ相談してください。健康保険の療養費は、主として筋麻痺、関節拘縮等を対象とし、医師の同意などの要件があります。
参考資料
- 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうに係る療養費の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001683486.pdf(確認日:2026-09-27)
- 厚生労働省「様式一覧(はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/ryouyouhi_youshiki02.html(確認日:2026-09-27)
- 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80138000(確認日:2026-09-27)
足の悩みを、ひとりで抱えないでください
ケアを受けたい方も、学びたい方も。足プロが次の一歩を支えます
足プロは、盛岡市中ノ橋通のフットケア専門店と、足の知識・ケア技術を学ぶ講座を運営しています。目的に合う案内をお選びください。
※足プロのケア・講座は、病気の診断や治療を行う医療行為ではありません。強い痛み、急な腫れ、出血、化膿、発熱などがある場合や、糖尿病・血流障害などで通院中の方は、自己判断せず医療機関へご相談ください。

